大麻のタネの罪と罰

タネの保有は次の犯罪に繋がります
発芽日本国憲法によると、免許無きものの大麻の発芽は禁止されています。資料によると気温20度、湿度30%を越えると発芽します。大麻には種類があり、日本では北欧系の比較的気温が低くても発芽する種ほど発芽の危険が高いと言えます。インディカ種など南方系の種は、発芽温度が高く、成長にも時間がかかるものの日本でも十分に発芽する可能性があり危険です。
種および茎は基本的には合法と言われていますが、梅雨時の万年床に紛れ込んだタネが発芽してしまうとその時点で明らかに違法になります。また、栽培行為も違法です。新聞などでアパートの一室で大麻栽培などという記事を見かけますが、いわずもがなの犯罪ですので気を付けて下さい。
大麻吸引日本国憲法によると、免許無きものの大麻の吸引は禁止されています。吸引は「パイプ」等によってタバコの様に吸うことによって行われます。
大麻栽培日本国憲法によると、免許無きものの大麻の栽培は禁止されています。大麻は「麻の実」として小鳥屋さんなどで売っていますが、発芽させた時点で違法となります
大麻採集日本国憲法によると、免許無きものの大麻の採集は禁止されています。大麻は日本国内に自生が可能でいつどこに生えているかわかりません。例え葉っぱ1枚でも摘んだ時点で違法となります

くれぐれも日本の法律に触れる行為は御慎みください

上記に該当する行為を行っている人は直ちに捨ててください


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