著作権考察
 
 
 

著作権法を必ず一度は読みましょう。法律を知ることはエミュレーターを使用する上でなくとも大切で、役に立つことが多いと思われます。
 

 以下では広義での著作権全般について考察しています。情報はすべて素人である作者が書いたものですので、誤っている部分も有るかと思われます。ご注意ください。
 

 

〜著作権について考える前に、〜
 
 
 
 
     
エミュレーターは、著作権に違反しない範囲で使用してください。使用した上で起こったいかなる不都合も、作者は責任を取れません。特にROMファイルの取り扱いには十分注意してください。海外のサイトには、「自分の持っているカセットのROMならば落としてかまわない」などと(英語で)書かれている場合もありますが、日本の著作権法ではおそらく違法となります。(判例が無いため分からないが・・・。罰金刑程度ではあるが、甘く見てはならない。)       
エミュレーター本体は回路の再現ということで黙認されていますが、それでもかなりの危険を伴うことをご承知ください。         
    
最近になって安易にエミュレーターを使用する方が増えています。特にそういう方はご注意ください。本サイトは、違法行為を奨励するわけでは有りません。著作権法について詳しくは、以下をご覧ください。 
   
 


 
 

 ・著作権の適用範囲

 日本の著作権法では、主に自国の著作物(創作性が有ると認められたもの。音楽や映像なども含まれる。)について定義をしています。他国で公開されたものなどは、ベルヌ条約や万国著作権条約などの適用範囲となるものと考えられます。台湾などでは国際条約に加盟していませんので、他国の著作物を無断で使用することが多くなっています。
 
 日本は両方に加盟していますが、通常はベルヌ条約が優先されるそうです。
 (※この情報には古い部分があります。いまでは他の条約に加盟している可能性が有りますので、注意が必要です。)
 
 

 ・著作権の発生

 著作権は創作性があると思われるものに限り自動的に発生しますが、他人が著作権者等を参照することが有るため、各機関への登録が必要です。また、広義での著作権を保有する者とは、複製・出版等の権利をもつ者も含みます。
 
 ※著作権は移動します。著作者が権利を移転させた場合は、著作者は著作権者ではなくなります。日本の著作権法では著作権の放棄は出来ないようなので、必ず誰かが著作権を持つことになります。
 ※「者」と書きましたが、当然「団体」「法人」等を含みます。
 
 

 ・ホームページへの公開

 各著作物をホームページ上に無断で転載すると著作権法違反となります。商用でなくとも厳禁です。誰が著作権者なのか分からないなどの言い訳は出来ません。著作物というのは創作性が有るもの(固体という意味ではない)のことですが、それは広く世間に公開されたもの全てを含みます。画像や音楽などは当然ですが、文章などの転用も著作権法違反となります。また、一部分の転用や複製なども違反となり、注意が必要です。
 ここで気になるのは、リンク自体の扱いはどうなるのか?ということです。リンクは当然複製には含まれません。他ページの情報の参照という形になりますが、それが、そのホームページにどのような利益を与えているかということが問題となります。利益というのはお金になるということだけでなく、例えばリンク集自体がそのページのメインとなるようなことや、フレームで他のページを表示してしまっていることなどです。
 また、リンクを張っているページが、リンク先ページの作者の気に入らない(その趣旨、意図としない)ページであるならば、その作者が異議を申し立てることも出来るそうですが、通常、リンクというものはまったく関係の無いページへは張らないものですから、異議が立てられることはまれだと思われます。(ただし、アダルト系では問題が生じる可能性が有ります。)
 実際リンクによる判例(訴訟)は聞いたことが無いのですが、ホームページ自体が著作物であることを考えると、注意が必要でしょう。
 
 さて、エミュレーターに関係することとなりますが、皆さんもご存知の通りROMの公開(転載・複製等)は著作権法違反となります。エミュレーター本体の転載もおそらく違法となるでしょう。ただ、エミュレーター自体がぎりぎりの立場のものですので、その作者が訴えることはないでしょう。特にエミュレーターの作者は海外の方が多いので、まずありえないとは思われます。(※ありえないから良いというわけではない。(^^;)
 私には分からないことなのですが、エミュレーター本体へのリンク(自分のサーバー上でないファイルへのリンク)はどうなるのでしょう。(The Ape's 〜が当てはまる。)ただのリンクとみなされるのか、それとも複製とみなされるのでしょうか?どなたか詳しい方がいましたら教えてください。
 数あるエミュレーターのページの中には、著作権を考慮してか、エミュレーター本体へのリンクを掲載していなページも存在するようです。これは重大な問題となっています。
 
 ※ちなみに、貴方の公開しているサイトが、例えばホームページ作成代行業者によって作られたものであるならば、著作権を持つのは(契約内容によって変わりますが)業者になります。
 
 

 ・(c)マークについて
 
 (c)マークとは、著作権が存在することを表すマークで、マルシーマークなどと呼ばれます。Copy right と書かれている場合も有りますので、見たことのある方も多いでしょう。
 これは、(c)著作権者名、発行年月日の順に書くのが正式です。
 このマークを書いたからといって、他人の著作物を無断で使用できるわけでは有りません。ただ、自分に著作物がある場合(ホームページ等)、このマークを書くと保護をしやすくなります。
 
 
 

 ・1998-10/17での新見解

 エミュレーター本体の転載はそれ自体が著作物ですので、違法になるとの情報を頂きました。これによって本ページのDownloadコーナーが問題となりつつありますが、私はもう少し静観することに決めました。実際、転載というより引用などに近いもの(自分のサーバー上でないため。)ですし、警告として、「オフィシャルよりダウンしてください」と目立つところに記載しているためです。著作権について考察しているサイトの管理者がこのような態度を取ることに不信を感じるかもしれませんが、「エミュレーター文化を広めたい」という気持ちがそれを上回ってしまいました。他の無断直リンクを張っているサイトさんも同様の考えを持っていると思いますが、これをご覧の皆様、ご意見を頂けたらと思います。
 また、「ROMサイトへのリンク」も現在考えをまとめている段階です。この問題は、過去に訴訟(この時は確か無罪)が起こっているため、まとめやすいと思っていましたが、法律上の問題より各ユーザーさんの考え(歓迎派、反対派半分ぐらいずつ存在する。)を尊重したいため、今しばらく時間がかかると思います。よろしくご教授いただけたら、と思っております。よろしくお願いいたします。
 
 ※ エミュレータ本体の説明書に、PDS(パブリック・ドメイン・ソフトウェア)と書かれているならば、再配布等は許可される。また、PDSではなくとも、作者が許可していれば(金銭の授受をともわないかぎり)再配布は自由である。また、シェアウェアは基本的にセルソフトと同等の扱いを受ける。VGB等を勝手に転載しないように・・・<自分(汗
 
 

 ・ROMについて・・・少し著作権とはずれるかも

  いまネット上に流出しているソフトのほとんどが、過去に発売された古典的な作品ばかりである。これを逆手にとってか、「ROMファイルの公開、配布はメーカーにとって何の不利益にもならない」などという意見が、一部の間で広まっている。私自身この意見を否定するわけではないが、「ソフトウェア(プログラム著作物)」というのは、もはや財産的価値だけで図りきれるものではないような気がするのだ。この日本において、世界に誇れる文化といえば、もちろん人それぞれだろうが、ゲーム(ソフトウェア)であると言いきって良いのである。「文化」としての価値を考えると、あまりに安易に流出してはしまいか?と作者は考えるのである。
 反論も歓迎する。ぜひ掲示板に書いてください。
 
 
 

 ・エミュレーター本体の保護

  実際これは難しい問題である。エミュレータ本体が完全な合法であるならば、著作権法によって守られるのは当然なのだが・・・。
 
 
 
 

後記:

むぅ、著作権法というのは本当に扱いの難しい法律だ。