匿名性確保について

Netscape Navigator2.0 or higher is margalin.

    
    インターネットは、基本的には個人の情報の公開が原則です。ネッ
    トニュースなんかは実名でのポストが基本原則ですので、この辺が
    ペンネームですまされるパソ通と違うところです。とはいっても、
    電子マネーや通販をする時、第3者に情報を漏らしたくないなどの
    要求も出てきています。                   

    こんな、一般状況はともかく、情報をタレ込む際に誰がタレ込んだ
    か解ってしまったら情報タレ込み者の立場がなくなってしまう事は
    当然予想されることです。事実、某読売SIN聞系の会社員が同社
    のパソ通ネットに会社内部の情報をタレ込んだ事があり、社内・ネ
    ット内で騒ぎになり、タレ込み者を特定、解雇されると言った事件
    がありました。また、某大手商用ネットNIFTYSERVEのN
    EC関連のフォーラムでも、ちょくちょく社員の方の情報リークが
    あり、あとで慌てて消されたりといった事があります。私の知って
    る人も似たような事をしていました。             

    匿名性を確保する方法として、当サイトでは次の事を考えています。

 1.情報は直接HPに書き込まない。                 
    これは、プロバイダのサーバーに書き込み者の情報が残ってしまう
    ことを避ける為です。もちろん、私は自分で書き込みますので、私
    の情報はプロバイダのサーバーに残ります。                    
 2.情報提供は私宛電子メールで送付戴く。                           
    私は一切第3者に提供戴いた情報を口外しません。この事を条件に
    私宛メールを戴きます。戴いたメールを元に、情報提供者の情報を
    削除した上で、私がHPに書き込みます。                      
 3.匿名メール、匿名サーバーを活用する。                           
    インターネット上には、自分のアクセス情報を匿名化させることを
    行うサイトがあります。どう言うことかというと、アクセス情報、
    たとえば、-リムネットのxxxというIDの人が、ネットスケー 
    プのマック版を使ってアクセスしに来ている-なんて情報はWWW 
    サーフィン中WWWサーバー上で常時入手できるようになっていま
    すが、この情報を自分から発信しないように(匿名化する)ことが
    出来ます。私は、この機能を使います。また、電子メールを発信す
    るときも、どこのだれだと言う情報が付いてきますが、これも同様
    に匿名化する事が出来ます。これら匿名化機能を使って匿名性を確
    保して行きます。                                            
 4.追求されたら。                                                 
    仮に追求の手が伸びたとしても、私までしか情報をたどれないと思
    われます。情報提供者(あなた)から提供戴く情報は私宛の電子メー
    ルで、この電子メールの情報を盗み見ない限り、私と情報提供者
    (あなた)を結びつける接点がないからです。電子メールの情報を
    盗み見られることはまずないものと考えています。あと問題になる
    のが、わたしのHPから私をたどってくる場合ですが、これも、匿
    名で契約なので、そう簡単にはいかないと思います。仮に、解った
    としても、私はしゃべるつもりはさらさらありませんし、電子デー
    タとしてプロテクトを掛けて保存して有るので追求は無理でしょう。
その他、法的な解釈。                                                            
 電子メールの内容を勝手に第3者が見た場合。 電気通信事業法違反。                           
 勝手にHPの内容を第3者に伝えた場合。   電気通信事業法違反の恐れあり。                
 勝手にHPの内容を転載2次利用した場合。  著作権違反。                 
 電子メールの法的根拠。           裁判の証拠(刑事)としては無理。              
                       電子データでは、作成者本人の特定が困難なため。
                       但し、民事事件での心証形成の為の証拠・付帯資  
                       料としての価値あり。                          

    なお、最大の問題として、インターネットそのものが通信か、放送かという議論がある。
    通信であれば電気通信事業法が、放送であれば放送法?が適用となるからである。      
    当サイトでは、インターネットは通信回線を用いて行われているという観点から        
    インターネット=通信 ということを念頭に置いています。                           


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